お客様の永続的な繁栄の為に、
親身な相談相手となってご支援します!
相続税で様々な問題に悩んでいる方々を支援します!
相続税をどれだけ納めないといけないのか?
相続が発生して何をしなければならないのか?
相続で様々なことで悩んでいる方のために、
相続税の申告に関わる専門用語使わず、
皆様が理解しやすい言葉で適切な助言・支援が出来る
相続税に強い税理士事務所です!
当事務所は毎年数十件以上の相続税の申告を税務署に提出している専門家です。
相続発生前に事前にシミュレーションを行うなど、
相続対策を検討し、お悩みを解決して、皆様に安心を提供いたします。
平日が困難な方の為に、土日祝日も相続の相談に柔軟に対応しておりますので、
お気軽にご相談ください。
公益社団法人、公益財団法人の皆様
公益移行後、主務官庁に提出します財務基準が未達となっていませんか?
収支相償は、不適合になっていませんか?
遊休財産額は、制限超過していませんか?
公益目的事業比率は、50%を割っていませんか?
毎年度クリアしていくことが義務付けられています。
クリアできない場合は勧告されますし、
毎年クリアできない状態が続くと、
公益取り消しの処分されます。
公益取り消しされない為にも、
収支相償の不適合、遊休財産額の制限超過、
公益目的事業比率が50%を割るような状態でしたら、
進行年度にて迅速に対応しておかないといけません。
当事務所では、この財務3基準の未達対応策をサポートします。
お気軽に電話又はお問い合わせから連絡ください。
電子申請から答申までの期間が従前よりもかなり短縮されています!
詳細は、下欄の方針変更がありましたをご一読ください。
従前までは2回の公益認定等審議会に諮ってから答申を出されていました。この為、電子申請してから移行登記まで約3カ月の時間が必要でした。
しかし、現在では1回の審議会に諮り、問題ない場合には答申を出す方針に変更となりました。これによって、月初に電子申請して毎月下旬に開催される審議会に諮って、月末には答申を頂けるようになっています。従前よりも迅速に処理して頂けるようになりました。(平成24年10月現在)
公益又は一般への移行には、新たな定款などは、総会決議が必要となります。県への電子申請後、定款などに誤りがあった場合、再度、定時総会又は臨時総会の開催が必要となって参ります。この為、どの公益法人さまも現在の主務官庁通じて県に事前チェックして頂いているかと思います。
現在、申請などが殺到しているようで、ある公益法人さまが平成23年4月中旬に定款などを持参し確認依頼をしましたら、何度も催促して、やっと平成23年6月下旬に返事を頂ける状況ですので、定款など事前チェックして頂くだけでも2か月要してるのが現状です。今後さらに申請なとが集中し殺到することが見込まれますので、迅速に移行申請の手続きを進めて頂くと良いかと思います。
内閣府が推進する公益法人制度は、民法制定以来100年以上を経て、初めて大改革が進めてられており、従来の公益法人(特例民法法人)は、平成25年11月30日までに公益法人(公益社団・財団法人)または、一般法人(一般社団・財団法人)のいずれかに移行する必要があります。
カウントダウンが始まる中、移行に備える法人にとって、公益法人・一般法人への移行をどう行うのか、どちらに移行するのか、議論・検討すべき点が多く、皆様が様々な問題で悩んでおられるかと存じます。
私も昨年まである社団法人の理事をさせて頂いておりましたので、皆様がどんな事でお悩みかと察しております。
移行業務の開始から完了までには24ヵ月程度の期間が必要と言われており、実質の猶予期間はもう殆ど無いのが現状です。なぜならば、公益か一般か解散かの検討、事業内容の決定、定款の見直し、公益目的事業比率、遊休財産、収支相償、評議員の選任、公益目的支出計画の策定、これに伴う総会開催など、さまざまな事を決めて迅速に進めなければなりません。
現状でも申請から認定・認可までに半年程度の時間を要していますので、今後、申請が殺到した場合には、かなりの時間を要し、最悪の場合には間に合わないケースも考えられます。
総会決議事項など申請までに行ければならないことがありますので、3月決算の公益法人の皆様の場合、あと1回しか定時総会を開催することはできないので、まだ1年以上ある考え方ではなく、あと1年しか残されていないとの思いで、迅速的に対応することをお勧め致します。
公益法人は一般法人と違って特殊であります。社団法人の理事の経験等を活かしながら、当事務所では親身になってサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
【公益法人担当者 江崎一利】
公益法人の特に事務局の皆様方々は、あと約2年8カ月の期限までにと、多忙の日々かと存じます。
しかし、同業者などの業界で組織構成されてます団体である社団法人、または、会員数が多いところでは会員全員までこの問題が浸透されてないかと思います。
今回、会員の皆様方に公益法人全体の問題であり、組織一丸となって取り組むべきであることを認識して頂きました。(セミナー開催日:平成23年3月25日)
①最初の評議員の選任方法(参照:特例財団法人における最初の評議員の選任について 内閣府大臣官房新公益法人行政準備室平成20年10月14日事務連絡)
→理事会で「最初の評議員の選任方法」を決議する
→旧主務官庁に提出して、認可を受ける。
②評議員選定委員会の委員の人選
→理事会で評議員選定委員会の外部委員(内閣府では2名)を決議する
→「現評議員である評議員選定委員」は評議員の互選、「現監事である評議員選定委員」は監事の互選
③評議員候補者の人選
→評議員候補者の人選を決議する
→評議員選定委員会を開催し、最終的に最初の評議員を選定する
注意:②③の決議を同日開催したとしても、理事会を二回しなければならない。
①公益に移行する場合で採算が取れているケース
公益目的事業は利益が生じていると認定されないため、公益目的事業に含めることは困難と考えられます。
②公益に移行する場合で採算が取れてないケース
毎年採算割れして赤字になっているケースは、公益目的事業に含めて申請することも可能であると考えます。しかしながら、指定管理者の請負が継続できなかった場合のことを考えて、公益目的事業比率が50%以上を確保できるかシュミレーションをしておく必要があります。
③一般に移行する場合で採算が取れているケース
実施事業等は利益が生じていると認定されない為、指定管理を実施事業等には含めない方が良いと考えられます。この場合、実施事業等の赤字部分を穴埋めして法人全体の採算をとっていく為に「その他事業」として位置づけるのが妥当であると考えます。
④一般に移行で採算が取れてないケース
毎年採算割れして赤字になっているケースや単年度で見ると採算が取れている年度もあるが通算すると赤字になっているケースなどは、実施事業等に含めて公益目的支出計画に貢献する事業として位置づけることに意義があります。また、実施事業等のうち公益目的事業については変更認可申請により追加が可能ですが、継続事業についてはその性質上移行認可を受けた後に追加することが認められてないこと、公益目的事業として申請する場合には、認定法上の公益目的事業と同様の審査が行われることについて留意する必要があります。
四箇月以内の審査をしていると公益認定等委員会 雨宮孝子委員長代理からお話がありました。内閣府の公益認定等委員会では、公益法人から電子申請後、主務官庁別1~7班の事務局(7班は新規設立担当)で申請された書類を受付し、一箇月以内に問題点を洗い出している。その後、各担当官から公益法人へ接触して問題点に対する説明して頂いて、十分な説明ができない場合には、申請の取り下げをして頂いている。また、主務官庁を通じて定款等の事前確認して頂くことで、電子申請後、最短では23日で審議されたケースがありますとのことでした。