江崎真理子税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

名古屋税理士会所属

お気軽にお問合せください。
江崎真理子税理士事務所
TEL:058-391-1505

社会福祉法人(保育園・老人施設)の皆様へ

保育園、老人福祉施設、障害者施設などの社会福祉法人の皆様へ

新会計に関して対処方法について、

悩んでいる社会福祉法人のために、

新会計に関わる助言・支援など最も得意な

社会福祉法人に強い税理士事務所です!

平成27年度から新会計による予算書作成する必要があります


平成27年度からは新会計基準による予算書が必要となります。
平成27年3月の理事会には、新会計による予算書を上程する必要があります。

当事務所では親身になってサポートさせて頂きますので、
ご不明な点などありましたら、
お気軽に電話又はお問い合わせからメールでご連絡ください。


新会計基準への移行

移行時期が、平成27年4月に延長しましたが、皆様はぎりぎりまで移行を伸ばしますか?

財務諸表の内訳表を作成するにあたり、

①区分方法は大丈夫ですか?
②各経理区分(セグメント)の貸借対照表は作成されていますか?
③1拠点で複数の事業をされていませか?
減価償却資産の按分が必要です!
などなど・・・。

また、現行会計基準では資金収支計算書と事業活動計算書の勘定科目は同一の科目名でしたが、新会計基準では、科目名が変わります。

月日の経過はあっという間です。そろそろ準備を始めないと間に合いません!

当事務所では法人様のご意向などをお聞きして、どの様に処理していくべきか会計ソフト使い方を含め、新会計基準に間に合うよう対処してまいりますので、お気軽に問い合わせ下さい。

社会福祉法人の新会計基準に関する厚生労働省通知が発出されました

平成23年7月27日、厚生労働省より「社会福祉法人新会計基準」(以下、新会計基準)に関する通知(社会・援護局、雇用均等・家庭児童局、老健局局長通知0727第1号)が発出されました。
新会計基準の特長は、以下の通りです。

1.社会福祉法人会計基準や指導指針、授産会計基準等、今まで複数あった社会福祉法人に関する会計基準が一元化されました。
2.会計の区分方法が変更され、「法人全体」「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」別に財務諸表を作成することとなりました。
3.財務諸表の注記事項や附属明細書が大幅に増えました。
4.今までの会計基準から会計処理方法が変更されました。(1年基準の厳格適用、引当金の明確化、4号基本金の廃止、国庫補助金等特別積立金の取扱い、共同募金配分金の明確化)
5.新しい会計手法が導入されました。(有価証券における金融商品会計基準、リース取引、退職給付会計等)

なお、全ての社会福祉法人は、平成24年度(予算)から平成27年度(予算)までの間に、新会計基準へ移行する必要があります。
上記、新会計基準へ移行するためには、煩雑な処理が必要となりますので、当事務所では適切な指導・助言を行ってまいります。新会計に関しまして、お気軽にご相談下さい。

社会福祉法人の会計基準が変更になります!

社会福祉法人の会計処理については、平成12年度以降、「社会福祉法人会計基 準」のほか、「指導指針」(略称)や「老健準則」(略称)等、様々な会計ルールが併存して おり、事務処理が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されていました。
民間非営利法人の健全な発展は社会の要請であり、社会福祉法人は、その取り巻く 社会経済状況の変化を受け、一層効率的な法人経営が求められること、また、公的資 金・寄附金等を受け入れていることから、経営実態をより正確に反映した形で国民と寄 付者に説明する責任があるため、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況 の透明化が求められる。
これらのことから、簡素で国民に分かりやすい新たな社会福祉法人会計基準(素案) (以下、「新基準(素案)」という。)を作成し、会計処理基準の一元化を図るものである。原則、大規模法人は平成24年度予算から、小規模法人は平成25年度から施行される予定です。
社会福祉法人会計は、専門知識が要求される特殊会計ですが、当事務所では適切な指導・助言を行ってまいります。新会計に関しまして、お気軽にご相談下さい。
【社会福祉法人担当 江崎真理子】

新会計に移行にともなう新会計ソフトが必要となって参りますが、あるソフト会社の様に50万円とか100万円とかのソフトのバージョンアップに伴う臨時コストはかからず、当事務所では対応させて頂きますので、一先ずお気軽にご相談ください。